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認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

成年後見制度とは何ですか?

成年後見制度は、前述のとおり判断能力が低下している人のための制度ですが、利用できるのは「成年」とあるように、成人に限ります。 なお未成年者の場合は、通常は両親が法定代理人として保護します。 この成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。 任意後見は、事前に任意後見人になる人と財産管理してもらう契約をし、本人の判断能力が低下したら、任意後見人が財産管理を行う制度です。 一方で法定後見は、判断能力が低下してから、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、後見人等が財産管理等を行う制度です。 法定後見には、後見人等が本人を支援する必要性が高い順から、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。 1-2. 親が認知症になった後に利用できる制度は、法定後見制度一択

成年後見人の医療行為をどうするかの判断はできますか?

本人に対しての医療行為をどうするかの判断は、成年後見人の業務の範囲に含まれません。 親族がいるときは親族に判断を委ね、いないときは医師に任せるのが原則です。 5. 居住場所を指定すること

任意後見人と被後見人の違いは何ですか?

任意後見人と被後見人は、あらかじめ「任意後見契約」を結んできます。 契約内容は、被後見人が、ある程度自由に決定できます。 このように、任意後見人は、法定後見人より融通が利くのが特徴です。 一方で、任意後見契約に記載されていない事柄については、権限が付与されません。 認知症発症後の成年後見制度、すなわち「法定後見人」は、さらに3つの類型にわかれます。 どの類型が選択されるかは、家庭裁判所にゆだねられます。 後見は、 被後見人の判断能力が著しく低い場合 に選出されます。 たとえば、日用品の買出しが1人で困難な場合などがあてはまります。 後見は、法定後見人の中でも、もっとも大きな権限が与えられるのが特徴です。

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